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養子縁組をしていない養父との相続について、ご教示ください。私 の夫は、幼少時に両...

養子縁組をしていない養父との相続について、ご教示ください。私の夫は、幼少時に両親を亡くし、祖母の弟夫婦に育てられました。(祖母の弟夫婦は子どもに恵まれなかったこともあり・・・)現在、養父母ともに健在です。この養父とは養子縁組をしておりませんが、養父は夫を息子として接しております。養父が高齢になり、もしものことがあった場合を考え始めました。夫には、自分の葬儀、今後の法事等をやって欲しいとの話がありました。また、地方にすでにある養父の入るべきお墓を、夫の実父母が入っているお墓に移して一緒に祭って欲しいそうです。それに掛かる費用は渡してくれるとのことでした。また、内容は分かりませんが、遺言状を残しているそうです。土地や現金等、多少遺産があるようです。養父が亡くなられた場合、養子縁組をしていない現状で何か困ることはありますか?渡してくれるという法事関係のお金は贈与と見なされてしまいますか?相談窓口を訪ねるべきかとは思いますが、詳しい方がおられましたらアドバイスをお願いいたします。

ベストアンサー

現状で困る事は養父が入院した時の念書にサインできない事ですかね。何度か入院を繰り返しす度に何もできないという事です。もちろん世話はできますが法的に行う事は何もできないと言う事です。死亡後はいくら遺言が有っても旦那さんは法定相続人ではないので贈与税がかかります。目安はもらう金額の半分税金で持っていかれます。養子になれば法定相続人になりますので家一軒と土地では、相続人控除の範囲内になると思われるので、無税になります。(養母が死亡した後の事も考えるとあなたの旦那さんが受取人になるよう養母は遺言を書くと思います。養子でない場合、家と土地をもらうとすると、税務署から2000万の土地家と評価された場合旦那さんは1000万払わなきゃいけなくなります。贈与なので。払えない場合、物納は税務署は受け付けません(昨今の話)その家を売って現金にしてから支払うよういわれます。その手間の大変ですね。遺言が無い場合、法定相続人は妻、親(今回は死亡していないでしょうからのぞきます)、次に兄弟です。兄弟はそのままでは遺産の4分の1もらえます。つまり、妻に全額と遺言を書かないと養父の兄弟が生存
靴討い譴侏槓譴郎盪困4分の1を分けなければいけないのです。家しかない場合それを売っても払わなければいけなくなります。次に旦那さんが養子になった場合それは実子と同様の扱いになりますので遺言が無くても兄弟は法定相続人から外れます。妻2分の1、子2分の1になります。また養母が無くなった時も子として全額相続できます。当然子になるのですから、法的にもきちんと対応できるようになります。質問に書かれた事情だけで判断しますが、養子になられた方が双方が安心できるようになると思われますが。旦那さんから養父母に話されたらいかがでしょうか?きちんと面倒見たいからと言って。養子縁組自体成年の場合簡単ですから。戸籍謄本を持って全員が市役所に行けばよいだけです。あっけないほどすぐ終わります。






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